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教育資金贈与を利用するメリット

自分自身の子供や孫などに教育資金用のお金を贈与する際に非課税になる制度が教育資金贈与です。
この制度が開始されたのは、2013年となります。
この制度は一定の年齢未満の方が教育資金に充てることを目的として、その祖父母や父母などの直系尊属から子供や孫が教育資金のためのお金をもらった際に1500万円までは税金がかからないといったものになります。
必要な手続きを踏むことで、本来は贈与税の控除額は110万円までなのでそれを超えた分は例え子供や孫であっても贈与税がかかりますが、前述で挙げた特例制度を利用することで、1500万円まで非課税にすることができます。
これは、贈与を受ける側にとっては大きなメリットになります。
贈与税は本来であれば贈与する金額が大きくなればなるほど課税額も増えていきますが、教育資金贈与の制度を上手に活用すれば1500万円は課税対象とならないので全額子供ないし孫の教育資金に充てることができます。

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